全国景観会議規約

(名称)

第1条

この会議は、全国景観会議(以下「会議」という。)と称する。

(組織)

第2条

この会議は、都道府県及び政令指定都市(以下「会員」という。)でこれを組織する。

(目的)

第3条

この会議は、都市や地域の景観形成に関する施策の研究、知識の普及、啓発等を通じて、魅力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

この会議は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 景観形成に関する調査、研究
  • 景観形成に関する知識の普及、啓発
  • 国及び関係機関への要望事項の提出
  • その他この会議の目的達成に必要なこと

(役員)

第5条

この会議には次の役員をおく

  • 会 長 1名  
  • 副会長 2名  
  • 理 事 5名
  • 監 事 2名

2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長及び副会長は、理事の互選によるものとする。

(役員の職務)

第6条

会長は、会議を代表し、その運営を総理し、総会及び理事会を主宰する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理するほか、別に定める職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、重要案件を審議する。
4 監事は、会議の業務及び会計について監査を行う。

(役員の任期)

第7条

役員の任期は、2年とする。ただし、理事及び監事の再任は妨げない。
2 役員は、任期満了の場合は、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(総会及び理事会)

第8条

この会議に総会及び理事会をおく。
2 総会は、毎年1回、会長が招集する。
3 理事会は、必要に応じ会長が招集する。

(表決)

第9条

総会及び理事会は、それぞれ過半数の出席により成立する。
2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(議決事項)

第10条

次に掲げる事項については、総会の議決を必要とする。

  • 事業計画  
  • 予算の収支
  • 事業報告
  • 決算の認定
  • 規約の改正
  • その他必要なこと

(理事会)

第11条

理事会は、総会に付議する事項及びその他会務の執行に関する重要事項を審議する。

(幹事)

第12条

この会議に幹事若干名をおく。
2 幹事は、会長が委嘱する。
3 幹事は、幹事会を構成し、会務の推進にあたる。

(経費)

第13条

この会議の運営に要する経費は、会員の負担金をもってあてる。
2 負担金の額は、総会において定める。

(会計年度)

第14条

この会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第15条

会議の事務局は、会長が所属する自治体におく。

(その他)

第16条

この規約に定めるもののほか、この会議の運営に必要な事項は、会長が定める。

附則

この規約は、昭和63年6月14日から施行する。

附則

この規約は、平成6年5月31日から施行する。

附則

この規約は、平成12年5月22日から施行する。

附則

この規約は、令和2年6月26日から施行する。

附則

この規約は、令和6年5月16日から施行する。